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限度額適用認定証の更新をお願いします

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1000180
更新日
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介護保険施設に入所されている方やショートステイを利用している方の食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、低所得者の方には負担軽減を行っています。
限度額認定証の有効期限は毎年7月 31 日までとなっておりますので、引き続き負担軽減を受けるためには更新の申請が必要となります。

負担軽減の対象者
1本人と同じ世帯の方全員が住民税非課税者
2本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税者
3預貯金等合計額が条件を満たしている
対象となるサービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療短期入所生活介護、短期入所療養介護(ショートステイ)
令和7年度からの変更点
令和8年8月より所得条件の基準となっていた年金収入などの金額が80.9万円から82.65万円に変更となります。(第2段階および第3段階1)
また、第3段階1、2に該当する方について食費が30~60円(日額)、一部の方を除き居住費については100円(日額)引き上げとなります。
申請方法
介護保険負担限度額認定申請書のほか、預貯金通帳(定期預金含む)の写しや証券会社の口座残高の写しなど、資産などの確認ができる書類の添付が必要となります。
通帳などの写しのご用意がない場合、認定手続きに時間を要することがあります。
負担限度額一覧
問い合わせ
保健福祉課
電話:(22)7735