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林野火災注意報・警報について

ページ番号
1000124
更新日
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日高東部消防組合では、令和8年1月1日から、火災予防条例を一部改正し林野火災注意報・警報を新設しました。
林野火災注意報・警報が発令中の場合、屋外での火の使用が制限されます。
林野火災注意報は、努力義務となっておりますが、林野火災警報は違反した場合、30万円以下の罰金又は拘留に処されることが消防法で定められています。
町公式ホームページの「林野火災注意報・警報について」に発令基準、発令状況、制限される行為を掲載しておりますので屋外で火を使用する場合は必ずご確認ください。
また、野外焼却については、届出が必要になりますので併せてご確認ください。
ご不明な点がありましたら、浦河消防署予防課または役場町民課まで、お問い合わせください。

問い合わせ
浦河消防署予防課 電話:(22)2144
町民課 電話:(26)9001