一定面積以上の土地取引には届出が必要です
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届け出が必要です。
- 届け出の対象となる面積
- ▽市街化区域2、000平方メートル以上
▽市街化区域以外の都市計画区域内 5、000平方メートル以上
▽都市計画区域外10、000平方メートル以上
- 届出者
- 土地の権利取得者(買主等)
- 届け出期限
- 契約締結日から2週間以内(契約日を含む)
(注釈)提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出が必要です
- 提出書類(各1部)
- ▽土地売買等契約書の写し
▽土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
▽委任状(代理人が届出する場合)
- 【問い合わせ】
- 企画課 電話:(22)9012