1月1日より火災予防条例が一部改正 林野火災注意報・警報が新設されました
改正の経緯
令和7年2月26日の岩手県大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370ヘクタールに及び、日本の林野火災としては約60年ぶりとなる大規模な林野火災となりました。
林野火災発生原因の多くが「たき火」や「火入れ」といった人為的な要因であるため、火災の発生しやすい時季や気象の状況に応じて、林野火災注意報および林野火災警報を発令します。
注意報・警報の発令状況については、町公式ホームページで確認できます。
林野火災注意報 発令基準
●3月~6月の期間で次のどちらかに該当する場合
▷前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
▷前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、乾燥注意報が発表された場合
(注釈)降雪の場合は別に定められているため消防署にお問い合わせください。
林野火災警報 発令基準
●3月~6月の期間で次に該当する場合
▷林野火災注意報に加え、強風注意報が発表
注意報・警報発令中の火の使用制限
注意報・警報は各町で発令され、町内全域で以下の行為が禁止となります。
1山林、原野などにおいて火入れをすること
2煙火(花火など)を消費すること
3屋外において火遊び、たき火をすること
4屋外においては、引火性または爆発性の物品そ の他可燃物の付近で喫煙をすること
5山林、原野などの場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域において喫煙をすること
6残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火紛を始末しないこと
注意
林野火災注意報は、努力義務となっておりますが、林野火災警報は違反した場合、30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・警報が発令されていない場合でも、火入れ、焼却、たき火など行うときは、役場・消防へ事前に届出が必要です。